5%ルールとは?

5%ルールとは、銀行または保険会社が、一般事業会社の株式を5%以上(保険会社の場合は10%)保有してはならないという規制のことです。
金融機関 による、融資先の企業を実質的な支配を予防するために定められました。

公正取引委員会が規制に基づいて個別に許可したり、担保権行使の結果による株式取得、事業会社の自己株式取得による議決権保有割合が増加する場合などは5%以上の株式を保有することができます。

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職業紹介優良事業者認定マーク
当社は、全国に約28,000事業所ある人材紹介会社の中で、厚生労働省が審査し、 わずか40社しか選ばれない「職業紹介優良事業者」に認定されています。
※平成26年(第一回認定):全国で27社のみ、平成30年:全国で43社のみ(第二回認定)、令和2年:全国で39社のみ(第三回認定)、令和5年:全国で40社のみ(第四回認定)
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